領収書の電子帳簿保存法(電帳法)対応は、「その領収書をどう受け取ったか」で扱いが分かれるのがポイントです。紙でもらった領収書を画像化して保存する「スキャナ保存」は任意ですが、メールやWebでPDFなどとして受け取った領収書は「電子取引データ保存」の対象で、原則としてデータのまま保存することが求められます。まずこの切り分けを押さえると、何をすべきかが整理できます。

なお、電帳法の要件や数値・期限は改正で変わることがあります。本記事は2026年7月時点の一般的な整理であり、実際の対応にあたっては必ず国税庁の電子帳簿保存法特設サイトなど一次情報で最新の要件を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士にご相談ください。

電子帳簿保存法の3つの区分と、領収書が関わる範囲

電帳法は、大きく次の3区分に分かれています。領収書がどれに当てはまるかは、受け取り方で決まります。

区分 主な対象 領収書との関係 対応
①電子帳簿等保存 会計ソフト等で作成した帳簿・決算書類 直接は関係しにくい 任意
②スキャナ保存 紙で受け取った書類を画像化して保存 紙でもらった領収書が対象 任意
③電子取引データ保存 データでやり取りした取引情報 メール・Webで受け取った領収書が対象 原則 対応が必要

つまり、紙の領収書をスキャンして原本を捨てたい場合は②、ネット通販の領収書PDFやメール添付の領収書は③、という整理になります。

領収書 どう受け取った? 紙で受け取った ②スキャナ保存 任意(要件を満たせば 原本を廃棄可) データで受け取った メール・Web・PDF ③電子取引データ保存 原則 対応が必要 (任意ではない)
「どう受け取ったか」で扱いが分かれる。データ受領分は原則としてデータのまま保存する。

紙で受け取った領収書:スキャナ保存(任意)

紙の領収書を画像化して電子データで保存し、紙の原本を廃棄したい場合は「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。要件は大きく真実性の確保可視性の確保の2軸で整理されています(いずれも概要です。具体的な数値・条件は国税庁の一次情報でご確認ください)。

スキャナ保存は「必ずやらなければならない」ものではありません。紙のまま保存し続けても差し支えありませんが、保管スペースや検索性の面で電子化のメリットは大きい、という位置づけです。

メール・Webで受け取った領収書:電子取引データ保存

一方、メール添付のPDF領収書や、通販サイト・経費精算サービス上で発行された領収書は「電子取引」に該当し、そのデータを保存すること(電子取引データ保存)が原則として必要です。これは②スキャナ保存と違い、任意ではない点に注意が必要です。受け取ったデータを紙に印刷して保存する方法だけで済ませることは、原則として認められていません。

保存方法や猶予措置の適用可否は事業規模や体制で変わります。ここも最新の要件を国税庁の資料で確認し、判断に迷う場合は専門家に相談するのが安全です。

対応の進め方(3ステップ)

  1. 受け取り方で仕分ける:手元の領収書を「紙でもらったもの」と「データでもらったもの」に分ける。データのものは電子取引データ保存の対象です。
  2. 保存ルールと保存場所を決める:真実性を確保する方法(タイムスタンプ/事務処理規程など)と、検索できる保存方法を決める。事務処理規程は国税庁がサンプルを公開しています。
  3. 検索項目を揃えて保存する:ファイル名やデータに取引年月日・取引金額・取引先を紐づけ、あとから探せる状態にしておく。

この3つ目の「検索項目を揃える」作業は、件数が増えるほど手間になります。領収書スキャンAIは、撮影・アップロードした領収書から日付・金額・インボイス番号・税率別内訳などを自動で読み取るため、検索項目のもとになるデータ化を効率化できます。ただし、AIによるデータ化と、電帳法が求める保存要件(タイムスタンプの付与や訂正削除の防止措置など)は別の話です。ツールでデータ化した上で、保存の要件は別途満たすという前提で使うと安全です。

領収書スキャンAIの画面。まとめ撮りした領収書をAIが1枚ずつ分割し、日付・金額・インボイス番号などを抽出する
領収書スキャンAIは、まとめ撮りした領収書をAIが1枚ずつに分割し、日付・金額・インボイス番号・税率別内訳などを抽出する。

よくある質問

Q. 紙の領収書は、スキャンしたら捨ててよいのですか? A. スキャナ保存の要件を満たして保存していれば原本を廃棄できる、という制度です。要件を満たさないまま原本を捨てると問題になり得ます。廃棄の判断前に、自社の保存が要件を満たしているかを確認してください。

Q. メールで届いた領収書PDFを、印刷して紙で保管するだけではダメですか? A. 電子取引で受け取ったデータは、原則としてデータのまま保存することが求められます。印刷した紙の保存のみで足りるかは要件次第のため、国税庁の資料や税理士に確認するのが確実です。

Q. 個人事業主やフリーランスも対象ですか? A. 電子取引データ保存は、法人・個人を問わず電子取引を行う事業者が対象とされています。規模にかかわらず、データで受け取った領収書の扱いは確認しておくと安心です。

Q. 何から手をつければよいか分かりません。 A. まずは手元の領収書を「紙」と「データ」に仕分けるところからです。データ分は電子取引データ保存の対象になります。データ化の手間は領収書スキャンAIのようなツールで軽くしつつ、保存要件は一次情報で確認しながら整えていくとよいでしょう。

領収書の電帳法対応は、「受け取り方で分ける→保存ルールを決める→検索項目を揃える」という順番で考えると整理しやすくなります。制度の細部は改正で動くため、最終的な判断は必ず国税庁の一次情報と専門家の確認のうえで行ってください。